正論 「死刑廃止」は被害者の人権侵害 青山学院大学教授・福井義高 2022/9/7 産経ニュース
≪死刑廃止論は国家主義的横暴≫
究極の応報といえる死刑に対して、国家による殺人であるなどと批判し、廃止を求める声もある。しかし、死刑に限らず国家による処罰は、国民の基本的人権に基づいており、この人権は他の人権との兼ね合いで絶対とはいえないものの、国民の意向を無視した死刑廃止論は、国家主義的横暴である。
実際、日本のように国民の大多数が死刑制度を是認している場合、死刑廃止は被害者や家族に対する人権侵害であり、人間が持つ自力救済の自由を、正当な代償なく不当に制限することになる。
産経の「正論」から引用しました。酒楽は死刑賛成派です。やられたらやり返すのは当然だと思います。そして、法律によって「やり返す権利」は国家が代行しています。従って、代行する国家、実務的には裁判所がいい加減な代行をすることは許されません。
命を奪ったものは、命をもって償う、これが刑法の考え方であり、自然の摂理とも言うべきものでしょう。この最も自然な考え方を維持しなければ、社会秩序は保たれません。一部の国で死刑を廃止しているようですが、治安の悪化は明らかです。
江戸時代、仇討ちは合法でした。むしろ、仇討ちをしなければ武士社会では生きていけないほどだったと言っていいでしょう。その時代、報復権は認められていたのです。
国家が報復を、応報を代行することが法律全般の信頼性を担保しているのです。それを適正に執行することが次に大事なことです。適正な執行を司るのは裁判所であり、裁判官です。
近年、この裁判に種々の問題があると酒楽は常々主張してきました。極めつけは「永山基準」です。これによって、我が国の死刑制度は国民の権利を著しく毀損しています。
永山基準によって、個人の報復権が侵害されているということです。理由は簡単です。裁判官の責任回避です。それは、他国ではどうなっているかというと、死刑を廃止した国迄あります。究極の刑である死刑は、命を奪うものです。しかし、裁判に瑕疵があって、死刑が覆る可能性がある限り、裁判官は死刑の宣告を躊躇します。これは、人間としてはやむを得ないことだと酒楽も思います。
しかし、それは万が一の場合であって、死刑が相当の場合に在っては、当然死刑にすべきでしょう。それを裁判官の責任回避のために死刑を回避することは、個人の応報・報復権を侵害しているということなのです。
永山基準の許されざる点は、1名の殺害では死刑にならないことです。これは根本的に誤っています。1名であろうが複数名であろうが、他人の命を奪ったことに変わりはないのですから、当然死刑とすべきです。
これを人数で区別するところに永山基準の許し難い責任回避があるのです。1名なら死刑にならないかもしれない、事例が後を絶たない理由がここにあるのです。そして、被害者家族の報復権は蔑ろにされ、司法に対する信頼性は持続的に毀損されているのが事実なのです。
殺人を犯した者は死刑に処する、から国民は納得しているのです。先般、妻と子供を殺された夫が、裁判を通じて「死刑にならなかったら、どんな手段を使っても被告を殺す」と発言し続けたことが話題になりました。判決は「死刑」でした。これは、二重の意味で、裁判所の権威を傷つけました。
夫の発言が、判決に影響を及ぼしたのは、メディアの報道によって明らかです。これによって、裁判官の判決は、被害者あるいは被害者家族の意見に左右されるという、悪しき事実を残しました。
次に、相変わらず裁判所は、死刑に後ろ向きである事実も明らかとなり、永山基準が現在も継続して、国民の権利を侵害している現状が変わらないことを見せつけました。
酒楽の主張です。高裁、最高裁においても裁判員裁判を適用すべきです。何故なら裁判員制度によって、1審の判決は妥当かつ常識的なものになったと思いますが、2審3審では死刑が覆されることが多いからです。裁判官の偏った判断と責任回避を覆すためにも、高裁、最高裁での裁判員裁判を適用するべきだと思います。
≪死刑廃止論は国家主義的横暴≫
究極の応報といえる死刑に対して、国家による殺人であるなどと批判し、廃止を求める声もある。しかし、死刑に限らず国家による処罰は、国民の基本的人権に基づいており、この人権は他の人権との兼ね合いで絶対とはいえないものの、国民の意向を無視した死刑廃止論は、国家主義的横暴である。
実際、日本のように国民の大多数が死刑制度を是認している場合、死刑廃止は被害者や家族に対する人権侵害であり、人間が持つ自力救済の自由を、正当な代償なく不当に制限することになる。
産経の「正論」から引用しました。酒楽は死刑賛成派です。やられたらやり返すのは当然だと思います。そして、法律によって「やり返す権利」は国家が代行しています。従って、代行する国家、実務的には裁判所がいい加減な代行をすることは許されません。
命を奪ったものは、命をもって償う、これが刑法の考え方であり、自然の摂理とも言うべきものでしょう。この最も自然な考え方を維持しなければ、社会秩序は保たれません。一部の国で死刑を廃止しているようですが、治安の悪化は明らかです。
江戸時代、仇討ちは合法でした。むしろ、仇討ちをしなければ武士社会では生きていけないほどだったと言っていいでしょう。その時代、報復権は認められていたのです。
国家が報復を、応報を代行することが法律全般の信頼性を担保しているのです。それを適正に執行することが次に大事なことです。適正な執行を司るのは裁判所であり、裁判官です。
近年、この裁判に種々の問題があると酒楽は常々主張してきました。極めつけは「永山基準」です。これによって、我が国の死刑制度は国民の権利を著しく毀損しています。
永山基準によって、個人の報復権が侵害されているということです。理由は簡単です。裁判官の責任回避です。それは、他国ではどうなっているかというと、死刑を廃止した国迄あります。究極の刑である死刑は、命を奪うものです。しかし、裁判に瑕疵があって、死刑が覆る可能性がある限り、裁判官は死刑の宣告を躊躇します。これは、人間としてはやむを得ないことだと酒楽も思います。
しかし、それは万が一の場合であって、死刑が相当の場合に在っては、当然死刑にすべきでしょう。それを裁判官の責任回避のために死刑を回避することは、個人の応報・報復権を侵害しているということなのです。
永山基準の許されざる点は、1名の殺害では死刑にならないことです。これは根本的に誤っています。1名であろうが複数名であろうが、他人の命を奪ったことに変わりはないのですから、当然死刑とすべきです。
これを人数で区別するところに永山基準の許し難い責任回避があるのです。1名なら死刑にならないかもしれない、事例が後を絶たない理由がここにあるのです。そして、被害者家族の報復権は蔑ろにされ、司法に対する信頼性は持続的に毀損されているのが事実なのです。
殺人を犯した者は死刑に処する、から国民は納得しているのです。先般、妻と子供を殺された夫が、裁判を通じて「死刑にならなかったら、どんな手段を使っても被告を殺す」と発言し続けたことが話題になりました。判決は「死刑」でした。これは、二重の意味で、裁判所の権威を傷つけました。
夫の発言が、判決に影響を及ぼしたのは、メディアの報道によって明らかです。これによって、裁判官の判決は、被害者あるいは被害者家族の意見に左右されるという、悪しき事実を残しました。
次に、相変わらず裁判所は、死刑に後ろ向きである事実も明らかとなり、永山基準が現在も継続して、国民の権利を侵害している現状が変わらないことを見せつけました。
酒楽の主張です。高裁、最高裁においても裁判員裁判を適用すべきです。何故なら裁判員制度によって、1審の判決は妥当かつ常識的なものになったと思いますが、2審3審では死刑が覆されることが多いからです。裁判官の偏った判断と責任回避を覆すためにも、高裁、最高裁での裁判員裁判を適用するべきだと思います。
ご清聴ありがとうございました。ぽちっとしていただけると励みになります。フォローバナーもよろしくお願いします。

政治ランキング

にほんブログ村
- 関連記事
-
-
日弁連を改革するのが先だ 2023/10/03
-
批判されるべきは弁護団だ/袴田事件 2023/07/13
-
国会質問は法令化し、罰則規定を設けよ 2023/02/09
-
オフレコ破りは公序良俗に反する 2023/02/07
-
高裁、最高裁でも裁判員裁判を適用すべき 2022/11/30
-
あおり運転は殺人罪だ 2022/06/23
-
劣化する検察 2022/04/02
-
朗報 孔子廟違憲判決 2021/12/07
-
日本司法に容喙する米議会 2021/10/28
-
スポンサーサイト