(社説)国会召集義務 議論封じは許されない 朝日新聞デジタル 2023年9月15日
議論ではないでしょう。単なる国政運営の妨害です。国政が滞りなく、国民の意見が国政になかなか反映されない現実の方が問題は深刻です。
問題の本質は、国会開会中、総理大臣以下が国会に拘束されることです。これは国民の利益を著しく棄損しています。国政の運営は、1年365日、1日24時間滞りなく行わなければなりません。これは、自衛隊や警察と同じです。
しかし、この国政の運営を著しく阻害しているのが他ならぬ国会です。国会法で大臣の出席を求められれば、出席しなければなりません。しかし、本来各大臣は、当該省庁のトップとして、毎日行政の運営のため、部下からの報告を受け、決裁をし、命令・指示を行うのが仕事です。ですが国会開会中は、国会に拘束されるため、大臣が行政運営に携われないのです。これは、国会法の最大の欠点です。
国会法第七十一条 委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。
国会法71条です。この71条の改正を酒楽は提案したいと思います。朝から晩まで、野党という名の反日勢力のために、ろくに省務・庁務の運営に携われない大臣は、いきおい、副大臣、政務官、そして最大の受益者である事務次官に行政の運営を委任せざるを得ません。
本来、大臣決裁の案件が、事務次官に委任され、代理決裁されているのです。これがお役人にとっては、非常に都合がいいのです。大臣は、何も知らないと思います。省令以下の通達の細部について。特に事務次官通達は、省内・庁内において絶対的な権威を持っていますから、大臣などいなくても行政は動くのです。
でもこれは非常に問題なのです。これでは、民意を受けた政党の代表である大臣閣下の目の届かない世界で、勝手に行政が動かされていると言うことを意味するのです。大臣を大臣執務室に戻すべきなのです。大臣が、自分の所掌の事務に専念できる体制を作り上げるべきなのです。それが国政を国民の手に取り戻す最善の方法なのです。
朝日の言うように、国会召集を求められたら、国会を召集すべきだと言う主張は、単なる国政運営の妨害に他ならないのです。野党による国政運営の妨害を許してはなりません。国会法を改正し、「大臣は、国会出席を求められた場合、1週間に1日のみ国会に出席することができる。それ以外の日は、大臣は職務に専念すべし」とすればいいのです。こうすれば、国政運営はスムーズに行われ、国民の意見は十分国政に反映されることでしょう。少なくとも現在よりは。反日勢力に屈してはなりません。
議論ではないでしょう。単なる国政運営の妨害です。国政が滞りなく、国民の意見が国政になかなか反映されない現実の方が問題は深刻です。
問題の本質は、国会開会中、総理大臣以下が国会に拘束されることです。これは国民の利益を著しく棄損しています。国政の運営は、1年365日、1日24時間滞りなく行わなければなりません。これは、自衛隊や警察と同じです。
しかし、この国政の運営を著しく阻害しているのが他ならぬ国会です。国会法で大臣の出席を求められれば、出席しなければなりません。しかし、本来各大臣は、当該省庁のトップとして、毎日行政の運営のため、部下からの報告を受け、決裁をし、命令・指示を行うのが仕事です。ですが国会開会中は、国会に拘束されるため、大臣が行政運営に携われないのです。これは、国会法の最大の欠点です。
国会法第七十一条 委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。
国会法71条です。この71条の改正を酒楽は提案したいと思います。朝から晩まで、野党という名の反日勢力のために、ろくに省務・庁務の運営に携われない大臣は、いきおい、副大臣、政務官、そして最大の受益者である事務次官に行政の運営を委任せざるを得ません。
本来、大臣決裁の案件が、事務次官に委任され、代理決裁されているのです。これがお役人にとっては、非常に都合がいいのです。大臣は、何も知らないと思います。省令以下の通達の細部について。特に事務次官通達は、省内・庁内において絶対的な権威を持っていますから、大臣などいなくても行政は動くのです。
でもこれは非常に問題なのです。これでは、民意を受けた政党の代表である大臣閣下の目の届かない世界で、勝手に行政が動かされていると言うことを意味するのです。大臣を大臣執務室に戻すべきなのです。大臣が、自分の所掌の事務に専念できる体制を作り上げるべきなのです。それが国政を国民の手に取り戻す最善の方法なのです。
朝日の言うように、国会召集を求められたら、国会を召集すべきだと言う主張は、単なる国政運営の妨害に他ならないのです。野党による国政運営の妨害を許してはなりません。国会法を改正し、「大臣は、国会出席を求められた場合、1週間に1日のみ国会に出席することができる。それ以外の日は、大臣は職務に専念すべし」とすればいいのです。こうすれば、国政運営はスムーズに行われ、国民の意見は十分国政に反映されることでしょう。少なくとも現在よりは。反日勢力に屈してはなりません。
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