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一時金を受け取っていただくよう説得すべき

皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)

第六条 皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。

谷原章介 眞子さまへの一時金に私見「皇族の品位を保つためにも、われらのお姫様でもあるわけですから」
[ 2021年9月1日 10:06 ] スポニチ
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2021/09/01/kiji/20210901s00041000237000c.html

 眞子内親王殿下が、小室氏と年内に結婚するとともに、結婚一時金を辞退するとメディアが一斉に報じた。

 酒楽は、眞子内親王殿下がどなたと結婚されようと自由であると思っている。従って、小室氏とその母親がいろいろとメディアで批判を浴びているが、それは要らぬお世話だろうと思う。

 皇室関連の法律は、戦前、大日本帝国憲法と並立する形で制定されていたが、戦後、日本国憲法が制定されると同時に廃止され、皇室典範その他が、日本国憲法と整合を取って、改めて制定されている。

 巷を賑わしている眞子内親王殿下の一時金については、皇室経済法で定められている。最初に、その皇室経済法の該当部分を抜粋して引用した。

 次に、谷原章介氏が、眞子内親王殿下の一時金辞退について、受け取ってもらいたい旨の意見を表明したと、スポニチが伝えている記事を紹介した。

 さて、皇室経済法と谷原氏の意見を引用したのは、一時金なるものは、法律でどのように定義定められているのかを読者諸兄に知っていただくために引用させていただいた。

 それは、皇室経済法第六条に記載されている。

 皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。

 一時金支給の趣旨は、「皇族であったものとしての品位保持の資に充てるため」支出すると定められている。

 メディアと国民が騒いでいるのは、眞子内親王殿下の相手として小室氏就中その母親がふさわしいのか、ということと、結婚に当たって、国民の税金から支出するのに疑問を感じているのというのが正しい認識だろう。

 黒田清子様が結婚されたときには、一時金について批判的な報道はなかった。今回、批判されているのは、“小室家”が内親王殿下の相手として相応しくないと、メディアと国民の一部が思っていることが背景にある、ということなのだろう。

 一時金の趣旨は、皇族であったものとして品位を保持するために支出するのである。これは、酒楽が言っているのではなく、制定されている皇室経済法が定義している趣旨だ。

 だから、内親王殿下が結婚するにあたり、品位を保ってもらうのが趣旨であるので、結婚の相手が誰であろうと関係ない、のである。

 従って、品位を保ってもらうため、内親王殿下に受け取っていただきたいと言う谷原氏の主張は、極めてまともな意見だと酒楽は思うのである。

 殿下が、外国で暮らそうが、国内で暮らそうが、元皇族としての品位を保ってもらいたいと国民が思っているから、法律で制定しているのではないのか。

 もし、それに異を唱えるならば、皇室経済法の改正を主張すべきである。そして、皇族の結婚相手として相応しくない場合は、一時金を支給しない、とすればよいのだ。

 だが、そんなことは不可能だ。誰がふさわしいか、相応しくないかを法律で決められるわけがない。だから、皇室経済法では、結婚相手について、何も触れていないのだ。

 当然だろう。一時金の趣旨は、皇族としての品位を保ってもらうために支出するのだ。だから、眞子内親王殿下が一時金を受け取らないのは、いけないのだ。

 何故なら、将来、内親王殿下が結婚する場合、今回の件が前例となり、相応しいか、相応しくないかを世間が決める危険性があるからだ。

 それは、法治国家としてやってはならないことだ。だから、谷原氏の意見に酒楽も同意する。宮内庁長官、財務大臣、内閣総理大臣、衆参国会議長など、皇室会議メンバーは、揃って秋篠宮皇嗣殿下を訪れ、眞子内親王殿下が一時金を受け取るように説得すべきだ。

 それが、法治国家の政府の役割というものだ。酒楽はそう思います。
 
 
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