第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
二 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
自民党は、今回の衆院選で、改憲4項目の実現を目指すとするようだ。
改憲4項目とは、以下の通り。
1 「自衛隊」の明記と「自衛の措置」の言及
2 国会や内閣の緊急事態への対応を強化
3 参議院の合区解消、各都道府県から必ず1人以上選出へ
4 教育環境の充実
さて、自民党の改憲に対する主張は、及び腰である。肝心かなめの憲法9条2項が、蔑ろにされている。そこは、触れたくないのであろう。とりあえず、自衛隊を憲法に明記することで、自衛隊の違憲状態を解消することが狙いだ。
このような中途半端な主張にならざるを得ない原因は、憲法96条にある。条文を冒頭に示した。
学校で習うので誰でも知っている。そして、これが憲法改正の足枷になっているのは周知の事実だ。
「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し」
衆議院、参議院、それぞれ3分の2以上の賛成が必要なので、極めてハードルが高い。我が国を一人前の国家にしたくないという米国の意図がよく理解できる条項だ。
だが、この改憲要件を戦後3/4世紀を経てもクリアできない我が国の政治状況にも問題がある。
そこで酒楽の主張は、この第96条の改正に焦点を絞って国民に問えばいいというものだ。
憲法96条改正に異議あり 日本弁護士連合会
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/constitution_201306.pdf
日本弁護士連合会は、この96条改正に異議を唱えている。反日勢力の牙城の一つである日本弁護士連合会は、日本の諸悪の根源である。
酒楽は、弁護士連合会が、事ある毎に反日的政治声明を発することに異議を唱えてきた。弁護士会は、弁護士法に定められた強制加入団体である。その強制加入団体が、政治声明を発すること自体が問題だと思うが、それは、弁護士会の上層部が陰に陽に会全体の意見であるかのように巧妙に弁護士会を運営しているからである。
それは、北村弁護士の主張から明らかになっている。その意見は、憲法の諸悪の根源である96条にも及んでいるのだ。これを見ただけでも96条改正の重要性がわかろうというものだ。なお、この件については、拙稿2020年10月8日「狼煙は上がった」で詳しく触れているので参考にされたい。
日本国憲法には様々な問題点がある。9条2項は、その最たるものだが、高市氏が主張したように14条で定める公共の福祉の定義が曖昧なのも問題だ。
かつて前東京都知事石原慎太郎氏が、国際法に反した日本国憲法制定の経緯は、成立に疑問があり、日本国憲法を国会が破棄し、大日本帝国憲法の改正条項に戻って新しい憲法を発議できると主張したことがある。
法律論からは、その主張にも妥当性があると酒楽は思うが、戦後3/4世紀に及ぶ我が国の歴史を空白にするような意見には賛成し難い。
やはり、現行憲法の規定に基づき、改正すべきと考える。石原氏の主張を認めるなら、これから先も同じように、改正憲法の発議に疑問が生じ、将来にわたって、憲法の信頼性が担保されない危険性があるからだ。
ということで、憲法96条に現行憲法の問題があることを明らかにし、国民に改正を求めるべきである。では、どのように改正すべきか。
衆参両院の過半数の賛成をもって発議する、とすればいい。
これでは、条件が緩すぎるという意見が多いものと思う。だが、これが民主主義の基本的な考え方である。多数決とは、50%とプラス一人の意見を全体の意見とする、ということなのだ。
原則よりも厳しくしようとすれば、その考え方は、千差万別になり、収拾がつかないだろう。そして、説得力に欠けるのは間違いない。50%プラス一人、という民主主義の原則について、どんな反対意見も説得力に欠けるのだ。だから、50%プラス一人がいいのである。
それでは、政権が代わる度に憲法が改正されるではないか、という意見が出てくるのは当然だ。
だが、仮に自民党の長期政権になろうとも、与野党が選挙のたびに政権を交代させようとも、その結果を受けるのは、有権者たる日本人なのだ。毎回のように憲法が改正されても平気ならそうなるだろうし、それでは困る、と思えば、与野党のいずれかが長期政権を担う事態になるだろう。それをもって、憲法の信頼性を担保する。これが憲法改正条項の基本的な考え方であるべきだ、と酒楽は思うのである。
我が国の有権者は、歴史上一度も憲法改正を実現していないし、経験していないのだ。そして、改正条項を厳しくするというのは、有権者を信用していないということと同義である。
それは、有権者を馬鹿にする態度以外の何物でもない。憲法を決めるのも改正するのも有権者であり、有権者の権利なのだ。権利を行使しづらいものにするという考えの根本には、有権者を「愚民」とみる悪意を感じざるを得ない。
繰り返すが、憲法改正は、有権者の権利である。権利を剥奪するような改正条項の存在には反対せざるを得ないではないか。
憲法審査会に参加しない野党の諸君は、有権者の権利を踏みにじる輩だ。そのような者が、国会に議席を有していること自体が問題だと思うのは酒楽だけではあるまい。
一昨日の夜の地震には驚きましたね。スマホが大きな音で警報を鳴らすので飛び起きました。揺れはそれほどでもなかったかな。ここ最近、東北や九州でも地震が起きているので、なんとなく心配は心配ですね。地震多発期に差し掛かってきたのでしょうか?
何と言っても首都直下が怖いですね。いつ何時起きるかわからないし。
会社の連絡用に持たされている携帯からメールが来て、「出社可」で返信したんだけど、今から出社はできないよね、とにょうぼ。
そうなんだよね。そこが少しおかしいかな。無事、でも電車止まってるし…・。昨日の朝は、電車が遅れまくりで・・・たいへんでした。こういうときは、「本日、在宅を指示する」とか会社からくればいいなと勝手に思ってましたが、来るはずもなし。
なかなか涼しくなりません。秋の気配はあるのに。先月のお彼岸にお墓参りしました。久々の実家は、雑草に覆われていて、草刈りの技術がまた向上しました。筋肉痛ww
よい週末を。
二 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
自民党は、今回の衆院選で、改憲4項目の実現を目指すとするようだ。
改憲4項目とは、以下の通り。
1 「自衛隊」の明記と「自衛の措置」の言及
2 国会や内閣の緊急事態への対応を強化
3 参議院の合区解消、各都道府県から必ず1人以上選出へ
4 教育環境の充実
さて、自民党の改憲に対する主張は、及び腰である。肝心かなめの憲法9条2項が、蔑ろにされている。そこは、触れたくないのであろう。とりあえず、自衛隊を憲法に明記することで、自衛隊の違憲状態を解消することが狙いだ。
このような中途半端な主張にならざるを得ない原因は、憲法96条にある。条文を冒頭に示した。
学校で習うので誰でも知っている。そして、これが憲法改正の足枷になっているのは周知の事実だ。
「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し」
衆議院、参議院、それぞれ3分の2以上の賛成が必要なので、極めてハードルが高い。我が国を一人前の国家にしたくないという米国の意図がよく理解できる条項だ。
だが、この改憲要件を戦後3/4世紀を経てもクリアできない我が国の政治状況にも問題がある。
そこで酒楽の主張は、この第96条の改正に焦点を絞って国民に問えばいいというものだ。
憲法96条改正に異議あり 日本弁護士連合会
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/constitution_201306.pdf
日本弁護士連合会は、この96条改正に異議を唱えている。反日勢力の牙城の一つである日本弁護士連合会は、日本の諸悪の根源である。
酒楽は、弁護士連合会が、事ある毎に反日的政治声明を発することに異議を唱えてきた。弁護士会は、弁護士法に定められた強制加入団体である。その強制加入団体が、政治声明を発すること自体が問題だと思うが、それは、弁護士会の上層部が陰に陽に会全体の意見であるかのように巧妙に弁護士会を運営しているからである。
それは、北村弁護士の主張から明らかになっている。その意見は、憲法の諸悪の根源である96条にも及んでいるのだ。これを見ただけでも96条改正の重要性がわかろうというものだ。なお、この件については、拙稿2020年10月8日「狼煙は上がった」で詳しく触れているので参考にされたい。
日本国憲法には様々な問題点がある。9条2項は、その最たるものだが、高市氏が主張したように14条で定める公共の福祉の定義が曖昧なのも問題だ。
かつて前東京都知事石原慎太郎氏が、国際法に反した日本国憲法制定の経緯は、成立に疑問があり、日本国憲法を国会が破棄し、大日本帝国憲法の改正条項に戻って新しい憲法を発議できると主張したことがある。
法律論からは、その主張にも妥当性があると酒楽は思うが、戦後3/4世紀に及ぶ我が国の歴史を空白にするような意見には賛成し難い。
やはり、現行憲法の規定に基づき、改正すべきと考える。石原氏の主張を認めるなら、これから先も同じように、改正憲法の発議に疑問が生じ、将来にわたって、憲法の信頼性が担保されない危険性があるからだ。
ということで、憲法96条に現行憲法の問題があることを明らかにし、国民に改正を求めるべきである。では、どのように改正すべきか。
衆参両院の過半数の賛成をもって発議する、とすればいい。
これでは、条件が緩すぎるという意見が多いものと思う。だが、これが民主主義の基本的な考え方である。多数決とは、50%とプラス一人の意見を全体の意見とする、ということなのだ。
原則よりも厳しくしようとすれば、その考え方は、千差万別になり、収拾がつかないだろう。そして、説得力に欠けるのは間違いない。50%プラス一人、という民主主義の原則について、どんな反対意見も説得力に欠けるのだ。だから、50%プラス一人がいいのである。
それでは、政権が代わる度に憲法が改正されるではないか、という意見が出てくるのは当然だ。
だが、仮に自民党の長期政権になろうとも、与野党が選挙のたびに政権を交代させようとも、その結果を受けるのは、有権者たる日本人なのだ。毎回のように憲法が改正されても平気ならそうなるだろうし、それでは困る、と思えば、与野党のいずれかが長期政権を担う事態になるだろう。それをもって、憲法の信頼性を担保する。これが憲法改正条項の基本的な考え方であるべきだ、と酒楽は思うのである。
我が国の有権者は、歴史上一度も憲法改正を実現していないし、経験していないのだ。そして、改正条項を厳しくするというのは、有権者を信用していないということと同義である。
それは、有権者を馬鹿にする態度以外の何物でもない。憲法を決めるのも改正するのも有権者であり、有権者の権利なのだ。権利を行使しづらいものにするという考えの根本には、有権者を「愚民」とみる悪意を感じざるを得ない。
繰り返すが、憲法改正は、有権者の権利である。権利を剥奪するような改正条項の存在には反対せざるを得ないではないか。
憲法審査会に参加しない野党の諸君は、有権者の権利を踏みにじる輩だ。そのような者が、国会に議席を有していること自体が問題だと思うのは酒楽だけではあるまい。
一昨日の夜の地震には驚きましたね。スマホが大きな音で警報を鳴らすので飛び起きました。揺れはそれほどでもなかったかな。ここ最近、東北や九州でも地震が起きているので、なんとなく心配は心配ですね。地震多発期に差し掛かってきたのでしょうか?
何と言っても首都直下が怖いですね。いつ何時起きるかわからないし。
会社の連絡用に持たされている携帯からメールが来て、「出社可」で返信したんだけど、今から出社はできないよね、とにょうぼ。
そうなんだよね。そこが少しおかしいかな。無事、でも電車止まってるし…・。昨日の朝は、電車が遅れまくりで・・・たいへんでした。こういうときは、「本日、在宅を指示する」とか会社からくればいいなと勝手に思ってましたが、来るはずもなし。
なかなか涼しくなりません。秋の気配はあるのに。先月のお彼岸にお墓参りしました。久々の実家は、雑草に覆われていて、草刈りの技術がまた向上しました。筋肉痛ww
よい週末を。
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