東名あおり事故、被告に懲役18年 横浜地裁差し戻し審 2022/6/6 産経ニュース
〇最高裁判所判例集 事件番号 昭和23(れ)1680
〇判示事項 殺人の結果に對する未必の故意と殺人罪の成立
被告人は巡査部長を射撃して、同人が被告人を追つかけることのできないようにしようと思つて、ことによつたら同人を射殺す結果になるかも知れないが、それもやむを得ないと考へ、ピストルを同人に向け發射し、同人が死んでしまつたのであるから、被告人が殺人罪に問われるのは當然である。
これは最高裁判例集から、未必の故意によって殺人罪が認定された判例です。そして、以下は、東名あおり運転に関する産経記事から。
起訴状によると、29年6月5日、パーキングエリアで静岡市の萩山嘉久さん=当時(45)=に駐車位置を非難され、逆上して追走。ワゴン車にあおり運転を繰り返して停止させ、後続トラックの追突で萩山さんと妻、友香さん=同(39)=を死亡させるなどしたとしている。(産経ニュースから引用)
検察の起訴は間違っているでしょう。危険運転致死傷罪ではなく、殺人罪を適用すべきです。起訴状は、以下のように修正すべきです。

29年6月5日、パーキングエリアで静岡市の萩山嘉久さん=当時(45)=に駐車位置を非難され、逆上して追走。ワゴン車を停止させた場合、後続車両が追突して、死亡するかもしれないと知りつつ、怒りに任せてワゴン車にあおり運転を繰り返して停止させ、後続トラックの追突で萩山さんと妻、友香さん=同(39)=を死亡させたのであるから、被告人が殺人罪に問われるのは當然である。
危険運転に起因する死亡事故を、全て危険運転致死罪で裁こうとするからこういう間違いが起きるのである。適用する刑法を最初から間違えているのだ、検察は。これは、危険運転致死傷罪ではなく、明らかに殺人罪である。認定要件は未必の故意。
これによって、あおり運転をした被告人は、殺人罪が適用され、死罪が相当である。これは、社会正義を行い、我が国が法治国家として存続するための当然の裁きである。
江戸時代、仇討は正当な行為でした。しかし、明治維新後、近代刑法を整えるため、仇討は禁止され、報復権は、国が代行することにより、近代刑法となったのです。しかし、永山基準や、今回のあおり運転を危険運転致死傷罪で裁き、被告を死刑から免れさせている現状は、個人の報復権を禁じた歴史的経緯を無視した行為で、法治の根幹を揺るがします。
こういう状況を放置すれば、社会の治安を維持することは困難になるでしょう。法曹界は、責任を放置せず、法の趣旨を厳密に解釈すべきです。あなた方が法治の根幹なのですから。
〇最高裁判所判例集 事件番号 昭和23(れ)1680
〇判示事項 殺人の結果に對する未必の故意と殺人罪の成立
被告人は巡査部長を射撃して、同人が被告人を追つかけることのできないようにしようと思つて、ことによつたら同人を射殺す結果になるかも知れないが、それもやむを得ないと考へ、ピストルを同人に向け發射し、同人が死んでしまつたのであるから、被告人が殺人罪に問われるのは當然である。
これは最高裁判例集から、未必の故意によって殺人罪が認定された判例です。そして、以下は、東名あおり運転に関する産経記事から。
起訴状によると、29年6月5日、パーキングエリアで静岡市の萩山嘉久さん=当時(45)=に駐車位置を非難され、逆上して追走。ワゴン車にあおり運転を繰り返して停止させ、後続トラックの追突で萩山さんと妻、友香さん=同(39)=を死亡させるなどしたとしている。(産経ニュースから引用)
検察の起訴は間違っているでしょう。危険運転致死傷罪ではなく、殺人罪を適用すべきです。起訴状は、以下のように修正すべきです。

29年6月5日、パーキングエリアで静岡市の萩山嘉久さん=当時(45)=に駐車位置を非難され、逆上して追走。ワゴン車を停止させた場合、後続車両が追突して、死亡するかもしれないと知りつつ、怒りに任せてワゴン車にあおり運転を繰り返して停止させ、後続トラックの追突で萩山さんと妻、友香さん=同(39)=を死亡させたのであるから、被告人が殺人罪に問われるのは當然である。
危険運転に起因する死亡事故を、全て危険運転致死罪で裁こうとするからこういう間違いが起きるのである。適用する刑法を最初から間違えているのだ、検察は。これは、危険運転致死傷罪ではなく、明らかに殺人罪である。認定要件は未必の故意。
これによって、あおり運転をした被告人は、殺人罪が適用され、死罪が相当である。これは、社会正義を行い、我が国が法治国家として存続するための当然の裁きである。
江戸時代、仇討は正当な行為でした。しかし、明治維新後、近代刑法を整えるため、仇討は禁止され、報復権は、国が代行することにより、近代刑法となったのです。しかし、永山基準や、今回のあおり運転を危険運転致死傷罪で裁き、被告を死刑から免れさせている現状は、個人の報復権を禁じた歴史的経緯を無視した行為で、法治の根幹を揺るがします。
こういう状況を放置すれば、社会の治安を維持することは困難になるでしょう。法曹界は、責任を放置せず、法の趣旨を厳密に解釈すべきです。あなた方が法治の根幹なのですから。
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